こんな課題を解決できます
- 10年前に就業規則を作ったが、一度も見直していない
- 退職後に「不当解雇」と言ってきたがどうしたらよいか?
- 「辞めた社員から未払残業代を請求された」という話を聞いたが、当社は大丈夫か分からない
JNEXTだからできること
「リスク回避型」
就業規則
企業ごとに異なるリスク回避のためのポイントに対し、企業の業種・業態、実際の労働条件に合わせた規程の作成をいたします。
「活用できる就業規則」の
作成・運用のサポート
「就業規則」を有効に機能させるための運用方法だけでなく、各種帳票運用もサポートいたします。
常に最新の法改正に
対応
労働法令は毎年のように改正が行われます。常に最新の法令に合わせた「就業規則」を作成いたします。
就業規則コンサルティングの必要性
円滑な人事労務管理を実現し、労務管理のリスクの低減を図ることができるツールとして「就業規則」の重要性が高まってきています。労務管理から生ずる問題が頻繁に発生しているためです。
労働問題が発生したときに決定的な判断材料になるのが、就業規則の規程内容とその運用の実態です。
例えば、「解雇権の濫用に当るかどうか?」の争点となるのは、解雇の合理性の判断基準として「就業規則の解雇事由規定に当たるかどうか?」ですし、残業代の未払い問題では、判断の基準として争点となるのは、「就業規則における時間管理のルールの規定の仕方」や「定額残業代などの割増賃金に当たる賃金に関する規定の有無」です。
JNEXT社会保険労務士法人では、企業の実態に即し、きわめて重要なポイントを盛り込んだ就業規則の作成とその運用サポートを行っております。
サービス内容・料金のご案内
「就業規則の作成」とその「運用サポート」を含めてご提供しています。
※労務顧問契約のお客様に月額のオプションで対応(6ヵ月契約)
就業規則コンサルティングの料金
就業規則 + 賃金規程の作成 + 運用サポート
- ● 企業の実態に合った制度を構築
- ● 法令の専門家が作成することにより労務リスクを軽減
- ● 働きやすい環境で社員の満足度向上
- ※2時間程度× 2回のご訪問対応、適宜電話、メール等でのご対応
- ※就業規則本則+賃金規程の価格(パート・有期規程、他規程別途御
20名まで | 25,000円/月額 |
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〜 50名 | 30,000円/月額 |
〜 100名 | 35,000円/月額 |
〜 200名 | 40,000円/月額 |
※スポットでの就業規則作成(就業規則+賃金規程)300,000円
※就業規則改定(就業規則チェック100,000円+改訂分御見
※就業規則改定(就業規則チェック100,000円+改訂分御見
ご契約期間 | 6ヶ月~ |
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※労務顧問契約のお客様に月額のオプションで対応
よく頂くご質問
- 会社が地方にありますが問題ないですか?
- メール、Zoomなどで対応ししていますので問題ありません。現在も北海道から沖縄まで対応しております。
- どのような業種でも問題ありませんか?
- 問題ありません。未経験の業種についても業種特性をご教示いただき対応いたします。
- 何か問題が起こってから依頼しても大丈夫ですか?
- 事後対応で不可能な問題はありますが、ご相談には対応いたします。
- ネットのひな型で作った就業規則があり、今のところ何も問題が無いのですが、 依頼した場合の違いを教えてください。
- 労務管理の実態に合わせて作成を作成することで、問題発生時に根拠となる規定が明確な就業規則を作成できます。
- リスク回避型の就業規則とは、具体的にはどのようなことですか?
- 労働法にもとづき、各規程が紛争や疑義発生に対応できるようにすることです。
- 就業規則の運用サポートでは、具体的にどんなことをしてくれるのですか?
- 就業規則や賃金規程の作成だけでなく、その運用時に必要となる書面などのアドバイスも行います。
- 社員ではなく、パートやアルバイト用に別途就業規則を作成する必要はありますか? 別途費用がかかりますか?
- 必要となる場合があります。もし必要な場合は、別途費用が発生いたします。
- 就業規則の効力の範囲を教えてください。
- 就業規則の定められた事業場の労働者全てです。
- 就業規則は自社でも変えられますか?その際のポイントを教えてください。
- 就業規則を御社で変更されたい方は、こちらの「就業規則を変更するための手続きと6つの注意点【専門家の解説付】」をご一読ください。
- 社員から「不当解雇じゃないか」と連絡があったのですが、 この状態でお願いしても対応してもらえますか?
- はい。対応いたします。まずはご相談ください。
- 遅刻が多い、挨拶ができない、ミスばかりする、態度が悪い、 残業が多いなどの問題がある社員は、就業規則を変更すれば辞めさせられますか?
- 問題の程度と内容などによりますが、就業規則の変更というよりは、適切な「運用」によって対応すべきだと考えられます。